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市民活動サポートセンター(以下、サポセン)の設置当初は、サポセンの指定管理者は市民活動団体に限定されていました。しかし、2015年6月に「さいたま市市民活動サポートセンター管理運営要領」から第3条「協働管理運営を行うための法人その他の団体として市民活動団体を指定するものとする」が削除され、企業や市の外郭団体も指定管理者になることができるようになりました。
指定管理者が市民活動団体に限定されていたのは、サポセンが市民と市の協働によって運営をされるという理念を実現するためでした。また、市民活動のエキスパートによってサポセンが管理・運営されるということには一定の有効性があったという主張もあります。
- あなたは、サポセンの指定管理者が市民活動団体に限定されずに企業や外郭団体も参入できるようになったことをどのように評価しますか?
前島英男氏回答
サポートセンターの指定管理に企業や外郭団体等も参入できるようにしたことには反対です。市民活動を支援するというサポートセンターの性格上、指定管理するのであれば市民活動団体で、非営利の団体等にすべきものと考えます。
清水勇人氏回答
特定・既存の団体等にとらわれない、さまざまな経験・実績を持った指定管理者による運営が可能となることから評価している。